第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 当ホテル(ホテルライトハウス小樽)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊客が当ホテルの公式ウェブサイト、旅行予約サイトその他の予約経路を通じて宿泊契約を申し込んだ場合、当該予約経路において表示された宿泊プラン、料金、キャンセル条件、支払条件その他の予約条件が本約款と異なるときは、当該予約時に表示された条件が優先して適用されます。ただし、施設利用上の基本的な事項については、本約款および当ホテルが別途定める利用規則が適用されます。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名および連絡先
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1に定める基本宿泊料による。
- その他当ホテルが必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 宿泊契約が成立した場合、宿泊料金の支払方法および支払時期は、予約時に表示された条件または当ホテルが指定する方法によるものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき
- 満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする人が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 宿泊しようとする人が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
- その他、関係法令または北海道および小樽市の条例等に基づき宿泊をお断りすることができる場合
- 宿泊しようとする人が、次のaからcに該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
第2章 契約の解除
第1条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルまたは予約を受付けた旅行予約サイト等が指定する方法により、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客が前項により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- キャンセル料の算定基準、適用開始時期その他の条件については、予約時に表示された条件が優先されます。
第2条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 第4条に掲げる事項に該当する行為が宿泊中に発覚した場合
- 宿泊客が、当ホテルが定める利用規則に従わなかったとき
- 宿泊客が、指定場所以外での喫煙、その他火災予防上必要な禁止事項に従わないとき
- 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル職員に対し暴行、脅迫、恐喝等の行為をしたとき
- 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル職員に対し、過剰な要求その他の著しい不当な要求(カスタマーハラスメント)を行ったとき
- 利用申込人数以上で利用したとき。または宿泊申込内容に虚偽であると認められるとき
- 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第3章 登録および利用
第1条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントもしくは当ホテルのセルフチェックイン端末において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
第2条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、予約プラン等に別途定めがある場合は、その条件によります。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、時間を延長して使用に応じることがあります。この場合においては、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 正午12時までは、2,000円
- 午後1時までは、4,000円
第4章 料金、責任および利用規則
第1条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 料金の支払いは、当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行います。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第2条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第3条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第4条(契約した客室の提供ができないとき)
- 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同ーの条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
第5条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます(飲食物・雑誌・新聞に関しては即日処分とさせていただきます。)。
第6条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第7条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意または過失により、当ホテルの施設、設備、備品その他の財物に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルに生じた損害を賠償するものとします。
- 前項の損害には、修理、交換、清掃、消臭その他原状回復に必要かつ合理的な費用を含みます。
第8条(準拠法および管轄裁判所)
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- 宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に不一致、相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第9条関係)
| A. 宿泊客が支払う料金 | (1) 基本宿泊料 |
| (2) その他料金(駐車場代など) | |
| (3) 税金(消費税、宿泊税など) |
別表第2 違約金(キャンセル料)
| 契約解除の通知を受けた日 | 違約金(基本宿泊料に対する割合) |
| 宿泊日の7日前から | 20% |
| 宿泊日の前日 | 80% |
| 宿泊日の当日 | 100% |
| 連絡なしの不泊 | 100% |